JA教育資金贈与専用口座
祖父母さま等からお孫さま等へ教育資金を一括贈与された場合の贈与税が非課税となる制度に対応した専用の貯金商品です。
ご利用いただける方
曾祖父母、祖父母、父母等の直系尊属から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人の方
ただし、贈与日の属する年の前年における合計所得金額が1,000万円以下の方(2019年4月1日以後の贈与について適用)
貯金の種類
普通貯金
取扱期間
2013年8月1日から2026年3月31日まで
お預入れ方法
口座開設店の窓口にて随時お預け入れいただけます。
お預け入れ金額は1,500万円までです。
払戻方法
原則として貯金者(お孫さま等)の教育資金の支払いにあてる場合に限り払戻しができます。
口座の解約・終了について
以下のいずれかの早い日に本契約は終了し、直ちにご解約いただきます。
- 貯金者が30歳になられた場合
貯金者が30歳になられた日において、以下の1または2のいずれかに該当し、30歳になられた日の属する月の翌月末日までに1または2に該当することを明らかにする書類を添付し当JAに届出をした場合、本契約は終了しないものとし、30歳になられた日の翌日以降については、その年において以下の1または2のいずれかに該当する期間がなかった場合における、その年の12月31日または当該貯金者が40歳に達する日のいずれか早い日に本契約は終了します。- 貯金者が学校等に在学している場合
- 貯金者が教育訓練給付金の支払対象となる教育訓練を受講している場合
- 31歳以上の貯金者がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日または教育訓練給付金の支払対象となる教育訓練を受講した日があることを、当JAに届け出なかった場合
- 貯金者が亡くなられた場合
- 貯金残高が零となり、貯金者とJAとの間で契約終了の合意があった場合
※詳しくはお近くのJA窓口へお問い合わせください。